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会のご紹介

2014年1月1日制定

改定:2019年3月1日

アルミニウム合金材料工場塗装工業会
会則

第1章 名称、目的および事業

(名称)

第1条本会は「アルミニウム合金材料工場塗装工業会」と称する。なお、英文の名称は「Aluminum Alloy Baking Enamel Coaters Association (略称ABA)」とする。

(目的)

第2条本会は、以下の目的を明らかにして活動する。

  1. 建築用アルミニウム合金材料に対する塗装品質の確保と向上
  2. 地球環境の保全と人間の健康安全に配慮した塗装仕様の普及展開
  3. 日本建築仕上学会編「溶剤系塗装標準仕様書」「粉体塗装仕様標準指針」等の活用促進
  4. 上記(1)~(3)の活動による社会貢献

(事務所)

第3条本会は事務所を専務理事の所属先内に置く。

(支部)

第4条本会は、北海道、東北、関東、北陸、東海、関西、中国、四国、九州、沖縄の各地域に支部を置くことができる。

2 上記支部は必要に応じて地域単位で纏めることもできる。

(事業)

第5条本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 本会内における塗装技術勉強会の開催
  2. 日本建築仕上学会への入会
  3. 日本建築仕上学会研究委員会への参加・協力
  4. 研究発表会や討論会等への参加
  5. 研究・調査・技術開発および成果の公表
  6. 内外の関連団体や研究機関等との交流
  7. 優秀な業績の表彰
  8. 塗装作業に関する技術指導
  9. 塗装その他の技術相談
  10. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)

第6条会員は次の4種類とし、その各々の権利は第13条によって定めるものとする。

  1. 正会員
  2. 賛助会員
  3. 名誉会員
  4. 準会員

(正会員)

第7条正会員は、素地調整処理設備を含む金属材料の加熱硬化形塗装に必要な工場設備を保有して要求品質を満足する塗装が可能で、塗装製品の製造に実績がある企業とする。

(賛助会員)

第8条賛助会員は、金属材料の加熱硬化形塗装に必要な材料や補助材料、機械設備等を製造もしくは販売する企業とする。

(名誉会員)

第9条名誉会員は、本会に功労のあった者で、理事会の推薦により総会の承認を得た個人とし、会費の納入を必要としない。

(準会員)

第10条準会員は、金属材料の加熱硬化形塗装に密接な関連がある企業が第7条に定める正会員の資格を有するための準備期間中に属することができる会員形態であり、所定の入会申込書を提出するものとする。賛助会員を含む会員の推薦を必要とするが、理事会の承認及び入会金の納入は必要としない。

2 準会員は2年以内に第7条に定める正会員の条件を有さなければならない。2年を超える場合には準会員の資格を滅するか、書面を以って理事会に延長の事由を説明し、理事会の決議を受けなくてはならない。

3 正会員の条件を満たした準会員はその後に第12条に定める正式な入会手続きを経るものとする。

(会費および入会金)

第11条正会員および賛助会員の会費は、次のとおりとし、会員は翌年度の年会費を期中に前納しなければならない。

正会員
入会金50,000円
年会費50,000円
賛助会員
入会金150,000円
年会費25,000円
準会員
年会費20,000円

2 但し会費を2期に分けて納入する場合は、事前に理事会に書面を以って届け出なければならない。

(入会)

第12条本会に正会員および賛助会員として入会を希望する者は、本会正会員1社の推薦を受け、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし準会員の場合は第10条に従うものとする。

2 入会希望企業は、理事会の承認後速やかに、入会金及び入会年度の会費を前納しなければならない。

3 但し入会時期が事業年度の四分の一を経過した場合は年会費は半額とする。

4 会員は、入会申込書の項目内容に変更や訂正が生じた場合は、遅滞なく届出なければならない。

(会員の権利)

第13条会員の権利は、次のとおりとする。

  1. 正会員は、総会における議決権および役員の選挙権と被選挙権を持つ。
  2. 準会員を除くすべての会員は本会のロゴマークを営業使用するなど、本会会員であることを対外的に公表できる。
  3. すべての会員は、本会が提供する情報を受けることができる。
  4. すべての会員は、本会が主催する事業に参加することができる。
  5. すべての会員は、本会を通じて日本建築仕上学会が開催する事業に参加することができる。ただし、参加人数に制限がある場合は、理事会がこれを調整する。

(権利の停止)

第14条年会費の滞納が6ヵ月に及ぶ会員は、前条に定めた会員の権利を停止する。

(退会)

第15条退会を希望する会員は会費を完納したうえ、書面で退会届を提出しなければならない。

2 会員が、次の各号における一に該当する場合は、退会したものとみなす。

  1. 企業が消滅したとき
  1. 会費の滞納が1年以上に及ぶとき

(除名)

第16条会員が本会の名誉を著しく毀損し、または設立の趣旨に反する行為をなしたるときは、理事会の議決により、これを除名することができる。

(納入金の返還)

第17条会員が除名や退会その他の事由によって会員資格を失ったときは、すでに納めた入会金および年会費の返還を求めることができない。

第3章 役員

(役員)

第18条本会に次の役員をおく。

会長
1名
理事
10名以内(会長を含む。なお、理事のなかに専務理事1名および常務理事1名をおくことができる。)
支部長
支部ごとに1名
監事
2名以内

(役員の選任・任期)

第19条理事および監事は、総会において会員のうちから選出する。

2 会長は、理事の互選により定める。

3 専務理事および常務理事は、理事会において理事の中から選任する。

4 支部長は支部の総会において、支部所属会員の中から選出する。

5 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再選することを妨げない。

(役員の職務)

第20条会長は本会を代表して会務を総理し、総会および理事会の議長となる。

2 専務理事は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。また、日常の会務を総括する。

3 常務理事は日常の会計業務に従事し、専務理事は常務理事を管理する。常務理事が不在の場合には、その職務を専務理事が代行する。

4 理事は会務を処理する。

5 支部長は、支部を代表して支部会務を掌理し、また支部を代表して理事会に出席し、案件を審議する。

6 監事は会務を監査する。

(理事会)

第21条理事会は、会長が必要と認めたとき、または半数以上の理事から請求があったとき、会長がこれを招集する。

2 理事会は、全理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。

(理事会の審議)

第22条理事会は、この会則に定めるものの他、総会の権限に属する事項以外の会務を議決し執行する。

2 理事会の議事は出席理事の過半数によって議決し、賛否同数の場合は議長が決定する。

(監事の審議権)

第23条監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決権を有しない。

(名誉会長とその審議権)

第24条本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は、理事会が推薦し、総会の決議を経て定める。

2 名誉会長は理事会等に随時出席し、意見を述べることができる。ただし、表決権を有しない。

(顧問とその審議権)

第25条本会に顧問を若干名をおくことができる。その推薦は理事会が行い、これを委嘱する。

2 顧問は、理事会に随時出席し、意見を述べることができる。ただし、表決権を有しない。

第4章 委員会および総会

(委員会)

第26条本会は、会務運営ならびに事業遂行のために必要な委員会を設ける。

2 委員会の設置または廃止は、理事会で決定する。

3 委員会の委員長および委員は、理事会の審議を経て会長が委嘱する。

(職員)

第27条本会役員の職務を補佐するために、有給職員または嘱託員をおくことができる。

(総会の開催・招集)

第28条通常総会は、毎年1回、事業会計年度終了後3ヵ月以内に開催する。

2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または全会員の10分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき、臨時に開くことができる。

3 総会は、会長がこれを招集する。

(総会の通知)

第29条総会の招集には10日以前に、その会議の日時、場所および付議事項を示し、郵便または電信をもって会員に通知しなければならない。

(総会の成立・議決)

第30条総会は、全会員の10分の1以上の出席(委任状を含む)により成立する。

2 総会の議事は、出席会員の過半数で議決し、可否同数の場合は議長が決定する。

(総会の報告事項)

第31条次の事項は、総会で報告するものとする。

  1. 役員の選挙の結果
  2. 被表彰者選定の結果
  3. その他理事会で必要と認めた事項

(総会の承認事項)

第32条次の事項は、総会に提出して、その承認を得なければならない。

  1. 前年度事業報告
  2. 前年度収支決算報告
  3. 収支予算
  4. その他理事会で必要と認めた事項

(総会の承認事項)

第33条次の事項は、総会に提出して、その決議を得なければならない。

  1. 会則の変更
  2. 役員の解任
  3. その他必要と認めた事項

第5章 会計

(経費)

第34条本会経費は、会費およびその他の収入により支弁する。

(会計・事業年度)

第35条本会の会計および事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第6章 冠婚葬祭

(冠婚葬祭費)

第36条本会の冠婚葬祭費は次項以降に定める死亡弔慰金に限る。

2 すべての会員企業の代表取締役、その配偶者及び直系2親等以内の家族・・・上限2万円+生花

3 すべての会員企業の本会の担当者本人・・・上限1万円+生花

4 すべての会員企業の歴代代表取締役・・・上限1万円もしくは生花

5 その他本会に対して功労のあった者本人・・・上限1万円もしくは生花

6 上記の支出以外に関しては会長に一任するものとする。

第7章 解散

(解散)

第37条本会を解散する場合は、理事会での協議及び臨時総会での承認決議を得なくてはならない。

第8章 補則

(規則の設定)

第38条この会則施行に必要な規則を別に定める。

(付則)

本会則は平成26年1月1日から施行する。

改定:平成31年3月1日

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